「選択的夫婦別姓制度」の早期実現に向けて

PlusOne(プラスワン)ティグレ645号

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『夫と過ごすのが苦痛です。とにかく離婚がしたいです。』

自由民主党月刊女性誌『りぶる』2025年4月号

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『大相撲と私』

参議院協会『参風』創立50周年記念誌

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選択的夫婦別姓について(同性婚とも絡んで)

この日曜(9日)午前10時~自民党党大会に出席してきた。党紀委員をほぼ20年やっているので(前参議院議員枠が1つある)、招待があるし、席も用意されている。司会は女性局長及び青年局長。女性局長を2年余やったので、2回は司会をした。党歌斉唱のピアノ伴奏もしたなあと懐かしく思い出した(ホテルも会場もずっと同じ)。この度は70周年記念大会である。そう、私の誕生年と同じなのだ。森山幹事長も石破総裁も、ペーパーを見ることなく各種数字を挙げ、途中一度たりとも詰まらず、すらすらと話したのでびっくりした。安倍総裁もそうだった。よほど練習をされたにしろ、なかなか難しいことである。何かコツがあるのだろうか。

来賓は、いつもの公明党代表及び経団連会長に、初めて連合会長もよばれていた。芳野友子さんは4年前、初の女性連合会長に就任し、独特のヘアスタイルも相まって一般にもよく知られている。何を話すのだろうか、もしかして選択的夫婦別姓について?と思ったらピンポンだった(他に2点あったが、メインはこれ)。いわく、結婚によって姓を変えるのは圧倒的に女性である。アンケートの結果(誰を対象にどの範囲で実施したアンケートかは不明)、20代男性の選択的夫婦別姓賛成が一番多かった、キャリア形成が途中で妨げられるからだと(つまり働く妻のことを考えているのだし、自分の姓はもちろん変えられない思っているのであろう)。この会場はほぼ男性だが、自らのこととして考えて欲しいと。強固に反対をしている自民党の一部強硬派に向けた話だろうが、なかなか説得的だったのではないかと思う。総裁は推進派なので、あるいは戦略的に芳野会長に来賓を依頼したのかもしれない。

公明党は賛成だし、野党もすべて賛成している。自民党にも推進派は多い。故に、自民党の党議拘束さえ外せば、難なく通過する法案である。民法と戸籍法を改正するだけなのである。韓国のように夫婦別姓にするのではなく(ここは婚姻によって姓は変わらず、生涯不変である。子供は夫の姓になる)、同姓を選びたいカップルはそうすればよいし、別姓を選びたいカップルはそうできる、と選択の自由を認めるだけなのだ。これによって従前、姓の変更が障害となって事実婚やむなしだった夫婦にも結婚の選択肢が広がる。そもそも姓は、親がつけてくれた名前と一体となって自分の一部であり、それを結婚によって(少なくともどちらかは)変えなければならないというのは根本的な人権に関わる問題ではないのだろうか。結婚による姓変更を強いているのは今や日本だけ。国連からの度重なる勧告は無視である。法務省法案は30年近く前に出されているのに、政権与党であった自民党が強固に拒んできたのだ。何のために?

先月、旧知の女性国会議員から突如電話があった。私が推進派とは知らずに?(弁護士で反対している人はほぼいないと思うよ。)掛けてきたらしい。いわく、夫婦が別姓だとすると子供の姓はどうするの? 法務省案は当初婚姻時にどちらの姓にするかを決めておく(兄弟姉妹の姓は同じ)のに対し、公明党案は出生の度に決めるという案である。私は後者でよいと思っている。子供を産むことのない熟年高齢者カップルもたくさんいるし、若い人であっても実際子供が産まれるかどうかは分からない。彼女は、戸籍筆頭者をどうするの?子供の姓は戸籍筆頭者に合わせないといけないのではないの?とすっかり戸籍の問題になっている。戸籍というのは技術的な問題で、それに実体が振り回されるのはおかしいでしょ、と言うと、「それは他の国には戸籍がないからよ。イスラムなんかないよ」ときたものだ(韓国は戸籍が整備されている)。通称(旧姓)でも銀行口座を作れるように金融庁が指導しているのに応じない銀行があってそれは銀行の問題だと言うし、とにかく戸籍は同姓とし、キャリアのある女性は旧姓を通称としてできるだけ不都合が生じなければよいんでしょ、と反対派は押し切るつもりらしい。しかしそもそも、2つの名前を持ち、場面によって使い分けるというのはとても面倒なことだよ、私は嫌だね、子供も持たないのだったらよけいになんのために夫の姓になる必要がある? 姓を変えたら多くの通帳口座ばかりか、いろいろなところに多くの問題が発生する。であれば婚姻せずに事実婚で、となるだろう。

しかし事実婚では困るからと、同性婚訴訟が起こされている現実はご存じなのだろうか。法律婚でないと相続権はないし、入院や施設入所の承諾者にもならない。最近読んで感銘を受けた『透析を止めた日』(堀川惠子著)は、夫の透析を見かねて腎移植を考え、自分の腎臓を提供すると申し出たところ、婚姻をしていないとダメ、それも3年と言われたため(臓器売買が問題になっているからである)、それまで姓変更が嫌で事実婚を通していたのを入籍に踏み切ったとのこと。3年後と言っているうちに夫の容態が悪化し、なんと75歳の夫の母親が腎臓提供者になったとのことである。これは極端な例かもしれないが、法律婚でないと出来ないことは結構ある。今や同性婚訴訟は高裁で何件も違憲判決が出て、遠くないうちに最高裁での判決も出る見込みである。こちらは「婚姻は両性の合意のみによって成立する」(憲法24条)に明らかに違反しているが、どうやら今の雰囲気では最高裁も違憲だと言いそうである(憲法の同規定の趣旨は親の同意は要らないというだけであり、同性婚は当時想定されていなかったからという理屈である)。であれば、男と男、ないしは女と女を正式なカップルとして認めるということになる。

婚姻届を見ると「夫となる者」「妻となる者」の記載がある。性同一性障害により審判で性変更が認められた当事者については、変更後の性に従って夫か妻かということになる。同性婚も正式な婚姻として認めて戸籍を作る(家族になる)となると、戸籍の構造そのものを抜本的に変えることになるはずだ。これに比較すれば、夫婦の姓の問題など、本当に形式的なことにしか過ぎない。それでも困っている人、結婚に躊躇している人がいるのは事実であり、政治はそういう人たちを救済するために動くべきもので、自分たちの理念を押しつけるために動くのは本末転倒である。結婚して子供を2~3人作り、離婚もせず平穏に一生を終えて、というカップルは理想かも知れないが、そうでない人は現実にあまりに多い。離婚をしたら妻は旧姓に戻るか現姓(=夫の姓)を続けるか、旧姓に戻れば子供と姓が異なるから子供の姓を変えるか(家裁への申立でこれは簡単にできるが子供は嫌だろうと思う)、その後再婚すれば新たな夫の姓に変わるのか、そうしたらまた子供の姓を変えるか…そうした現実に翻弄されている人たちも実際結構いるのである。まさか、姓を変えないために離婚をするな、再婚もするな、というのだろうか。これこそまさに本末転倒であろう。そもそも夫婦が別姓であれば子供の姓は親のどちらかとは当然異なるのだし、親の離婚や再婚で変えられることもない。氏名は自分の大切なアイデンティティなのである。

ちなみに姓は不変であるのが、犯罪取締り上も理想である。前科調書をずいぶんと見てきたが、戸籍名は1つだが通称名の記載欄にいくつも書かれている人もいた。何度も婚姻を繰り返した女性などである。それは余談だが、男女ともごく若い時であればともかく、年を取るほどに公私共にキャリアは積まれ、それと一体となった自分の名前は変えたくないと願うものだろうと思う。

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木村仁先生を偲んで「穏やかな笑顔、忘れません」

『参風』(一般社団法人参議院協会)第190号

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