あるいは有罪判決が出るかと思っていたが,無罪であった。ただし判決内容を読むと,限りなく黒に近い。秘書から報告を受けて了承をした,までは認定しているので,従来の判例の立場では「共謀」を認めてよいし,実際起訴もその立場であった。政治資金規正法という,限りなく形式的な法律の趣旨からして,もっと積極的な関与がなければ違法性の意識がなかったかもしれない,つまりは疑わしきは罰せず。結論としてはまあこれでよかったかなと思っている。
問題は検察である。検察審査会の「起訴相当」議決を受けて,検察が石川被告(元秘書。一審有罪で控訴中)を再度調べたとき,彼が供述しなかった事実が捜査報告書に盛られた。今話題になり,この度判決でも厳しく非難をされた虚偽報告書問題である。なぜそれが虚偽であるとばれたかと言えば,石川被告が録音をしていたからである。それがなければ,水かけ論であったかと思うだけに恐ろしい。とにかくこの虚偽報告書が検察審査会に送られ,再度「起訴相当」議決がなされ,強制起訴になったとされる。
捜査報告書というのはあくまで内部資料であって,表向きに出ることはない。そもそも本人が本当にそう供述したのであれば,その内容は供述調書(本人に確認させて署名押印を貰うからこそ証拠能力が与えられる)になっていなければならない。実際に喋らなかったから供述調書には盛られなかった。だがそれをあえて捜査報告書として残し,検察審査会に提出する必要があった。なぜか?
特捜の現場は小沢を起訴したかった。だが上層部が止めたと聞いている。4億円がダーティマネーであると立証できればともかく,政治資金規正法は金の出入りを明らかにする趣旨の形式的な法律にすぎず議員の作成文書ともされていないから,記載に誤りがあるというだけでは起訴できないと考えたのである。そこで現場は,検察審査会を使って強制起訴をさせようとした。その結果がこの虚偽報告書だと考えられている。市民団体の告発を受けて,取り調べ担当の検事が調べられたが,混同をしていたと弁解をし,故意が認めがたいとして不起訴になるという。
身内に甘いと言われるであろう。第一,混同のしようがない。捜査報告書はそのときに作ったものだからである。作成の意図は何か? それがなぜ検察審査会にわざわざ送られたのか? 市民団体は当時の特捜部長をも告発したというが,組織ぐるみでないと出来ないことである。トカゲのしっぽ切りでは,検察は出直せない。洗いざらいに非を認めて,国民のために公明正大な検察に生まれ変わらなければならない。自分たちの栄誉のため立身出世のために,名の知れた政治家を挙げ,あるいは大きな事件をやってやろうといったさもしい魂胆にすり替わってきている。実に恐ろしいことだと言わなければならない。
一方,無罪判決は免責ではない。秘書は有罪なのだ。秘書が勝手にやったで済まないことは明らかだ。少なくとも政治責任,道義的責任は免れえないのだから,履き違えてもらっては困る。自民党も無罪が出たからといって(?)国会に喚問をと急に声高に言いだしたのも滑稽である。2人の大臣の問責決議案を可決したのに大臣が辞めないから一切の審議拒否を貫くと言っていたのが,消費税反対の小沢を切れないのなら審議に応じないと,結局,どんな理由であれ応じないわけで,子供が駄々をこねているのに等しい。国民が与野党に対して呆れ返っているのが,どうやら見えないらしい。国民の負託を受けての国会議員である原点を忘れて貰っては,困るのだ。