昨年末から心に重く引っかかっていることがある。昨年3月,埼玉県川口市のアパートで,70代夫婦が刺殺されて現金を奪われた強盗殺人事件のことだ。犯人は当時17才の孫(被害者夫婦の次女の息子)。さいたま地裁の裁判員裁判は,昨年12月25日,懲役15年(求刑無期懲役)の判決を申し渡した。不当に重すぎる判決だと言わざるをえない。
この少年の生い立ちは,余りにも不遇すぎる。父親は小学校入学後に別居。母親は小学5年生のときに一時失踪,その後少年は,母親と男性(後に再婚して妹も生まれる)と,金がある時はホテルに,なければ公園で寝泊まりする生活になる。小学5年以後学校には行っていない。生活費に困った母親は少年に親戚からの借金を指示するようになり,少年は中学に行っていないのに「野球部に入ったので道具を買う」などと嘘を言って実父のおばから金を振り込んでもらっていた。義父が失踪した時16才だった少年は,埼玉県内の塗装会社で働き始め,給料の前借りを繰り返す。この事件に当たって,母親は「殺してでも取ってこい」と少年に指示していたという。そう,誰が見ても間違いなく,主犯は母親なのである。
問題は,検察がその母親を,強盗殺人ではなく,強盗でのみ起訴したことである(判決は懲役4年6月)。「殺してでも取ってこい」は常日頃のいわば口癖であり,この事件に限っての指示ではないと判断としたようだ。もちろん母親自身も殺人の共謀(指示)は認めなかった,となれば公判で少年を証人によばざるをえないが,母親の目前でなされるその証言は当てにならないと踏んだのであろう。
弁護人は母親との共謀を主張し,保護処分(少年院送致)が相当として家裁への移送(少年法55条)を求めていた。しかし裁判所は,検察の起訴通り単独犯との認定をした。現行の当事者主義的刑事訴訟下では,裁判所が訴因(検察による法的構成。ここでは強盗殺人の単独犯)を超える事実認定は普通しないので,この認定自体は裁判所の責任というより,検察の弱腰に責任を求めるのが筋というものである。
しかも無期懲役の求刑である。ありえない。強盗殺人罪(刑法240条後段)は被害者が2人いればたしかに通常は死刑だが,そもそも犯時18才未満には死刑を科せないのだから(少年法51条),最高で無期懲役である。極論すれば,たとえ5人を残忍に殺害したとして無期懲役でしかないのだが,本件が極刑をもってして臨むべき事件であり,また当該少年には酌量の余地は全くないと検察は考えたのだろうか。ありえない。
被害者は2人とはいえ,親族であり,他人の場合とは異なる。しかも真に責められるべきは母親なのである(これに異論を唱える人はいないはずだ)。少年は想像を超える過酷な環境の下で育った。母親は,子どもに愛情を注ぐどころか,自らの欲望の道具としてほしいままにただ酷使してきた。殺してまで金を取ってこいはいつもの言いぐさで,今回のことではないというのはただの言い訳であり,要するにそういう風に子どもを使ってきたということである。子どもにとってはどんな親であれ,唯一無二の存在だ。親が人殺しをやれと言えばそれに従う。そんなことはおかしい,お前に責任があるとなじれるのは,その人が普通に育ってきた故である。このような環境下では,子どもは是非善悪の判断はできなくなっている。たとえかろうじて出来たとしても,漠然とした正義ではなく,目前の親に従う。でないと天涯孤独になってしまうのだ。
裁判所は少年法51条2項を適用し、少年を懲役15年に処した(懲役10年にもできたのに)。だがそもそもが有期懲役刑(最高で10年以上15年以下。同法52条1項・2項)の事案である。少年法が改正されて犯時16才以上の殺人事件については原則刑事処分になったとはいえ(20条2項),もっと言えば,弁護人が主張するとおり,少年院に入れて,適切な教官の指導の下で立ち直らせるよう努力をしてもらうのが本人にとって一番だったと思う。祖父母も孫が処罰されず少年院に行ったからといって、天国から恨むことはなかったと思われる。
少年院教官はそうした意味で本当にプロである。未だ18才の者を以後長い間刑務所に入れて(もっとも少年の仮釈放は期間が短く,懲役15年であれば5年経てば仮釈放の対象にはなるが。58条1項2号)一体どんな効果が期待できるというのだろうか。周囲の大人ないし社会がなんとかしかあげられなかったのだろうか。本来は警察なり司法機関が出る前になんとかしなければならなかったのだ。ため息が出る。