佐世保事件少女、医療少年院送致決定に思うこと

昨年7月末に起きた猟奇的事件について、先日ようやく家裁の決定が出た。結論からいうと、刑事処分相当ではなく、保護処分である「医療少年院送致」。少女が公開の法廷で裁かれることはなく、また前科もつかないので、将来医者や弁護士になることさえできるのだ。片や、何の落ち度もなく、それどころか、人一倍優しかったが故に同女と付き合い、そしてこのような被害に遭った少女には、永遠に未来が閉ざされている。遺族も同様だ。自らの快楽のために計画的に人を殺した者が救われ、犠牲者が底なしの地獄に落ちる。この理不尽さを一体、どう考えればよいのだろうと思う。

もちろん、司法関係者も特異な事件であるが故に、深く悩んだこととは思う。自殺した父親に対する殺人未遂事件での再逮捕という、およそありえない方途(だと思う。被害者はもういないし、被害届の提出もないのだから)で処理の時間を稼ぎ、検察庁が実施した入念な鑑定のうえに改めて家裁でも鑑定を実施した。この少女の特異性が解明しにくかったことであろうことに加え、犯時16歳以上の殺人など重罪については原則刑事処分であるところ、そのわずか2日前の犯行であったが故に原則保護処分となるのをどうするか苦悩したことであろう。精神鑑定の結果としては「自閉症スペクトラム」とかいう発達障害であり、つまるところ、責任能力には何の問題もなかった。

かつて指摘した通り、頭の良い少女は少年法を知悉したうえ、刑事処分が原則となる16歳の前に、かねて強く欲求していた殺人及び解体を実行すべく、計画的にこの犯行に及んだ。その由々しい事実を決定は指摘しながら、刑務所では更生は望めないとして医療少年院送致を選んだ。しかし、それでよいのか? 大人顔負けに悪知恵が働く残忍非道な者をすら、少年法は意図しその更生を図ろうとしているのか? 素朴な疑問が沸く。

少年が成人と違い、原則的に保護処分(一番重くて少年院送致、次が保護観察)とされているのは、少年は可塑性に富むというのが理由である。たしかに、親に恵まれず劣悪な環境下で育ったがために、一過性に犯行に手を染めたにすぎない少年もたくさんいる。そういう少年は、直ちに刑務所に容れることなく社会で更生させたほうが、本人のためにも社会のためにもなる。だがそうではなく、環境とは無関係に、生来の悪人も、悲しいけれど少数、ある程度の割合で存在するのも事実なのである。それらの者に対して、他の少年と同じように、更生の観点でのみ臨むべきなのか。百歩譲って、それが理念としては正しいとしても、現実に機能するのか。この決定も、少年院での手間暇をかけた矯正と、加えて出院後の引き続いてのケアが必要なことまでを指摘している。何のケアもされない被害者に対し、今後ずっと至れり尽くせりの処遇を施される加害者との間に不均衡があり過ぎるのではないか。

少年Aは医療少年院で手厚い処遇を受けながら、結局更生してはいない。被害者は顕名なのに、いつまでも自分を匿名で守ったまま、被害者及び遺族を冒涜してやまない事例がここにある。いくら少年とはいえ人間であるからには、決して超えてはならない一線がある。あとに続くかもしれない快楽殺人者に対しては、たとえ少年といえども公開の法廷で裁かれ、それ相当の刑罰が科される(犯時18歳以上は死刑も可)ことを、一般予防的見地からして知らしめるべきなのだと私は思う。でないと被害者・遺族は浮かばれない。私人の敵討ちの権利を国が奪った以上、その報復欲求を鎮められるだけの刑罰を、国は与えるべき責務を負っていると思うのだ。少年だからという免罪符は許されないと考えるのだが、いかがだろうか。

カテゴリー: 最近思うこと パーマリンク