朝目が覚めて、ついに10月だわ、と思った。増税前に買うべきものは買っておこうと考えたが(高額品だと2%でも大きい)、買いたい物は浮かばなかった。家電も家具も揃い、パソコンもまだしばらくは使える(機械は慣れるまでが大変なので、できるだけ買い換えたくない)。毛皮も貴金属も着物も、かつてあれほど欲しかったのが嘘のようだ。着る物は家で洗えるものが便利なので、ブランドの高額品を買うこともない。食品は軽減税率適用なので、買いだめの要がない。最近は食品もあまり買わない。買えばそれだけ自分で食べることになり、代謝効率が落ちた昨今、健康と美容を阻害するからだ。食欲はコントロールしなければ。
無意識に「断捨離」を実行しているかもしれない。ファッション関係の冊子が新聞に挟まっていると、かつてはよく見たものだが、今はざっと目を通すだけである。あ、今度はこれが欲しい、見に行かなくちゃ、と思うことがないのは、ずいぶんと寂しいことのようにも感じる。それにしても、10月なのに、まだまだ暑い。「暑さ寒さも彼岸まで」はとうになくなったが、しかし、10月になってもクーラーを使うほどに暑いのは今年が初めてのように思う。
昨夜テレビをちらっとつけて、消した。阪神が中日に勝ち、広島はまさかの4位に転落。ロッテも4位だし、今シーズンはもう野球を見ることはないだろう。野球なんかチンタラして、ラグビーこそ最高だよという人が私の周りにも何人かいるが、ラグビーはルールがよく分からない。40分×2で終わるのは野球と違って良いが、タックルが激しくて、怪我をしそうで、見ていてこわくなってしまう。体格も運動神経も必要で、少なくとも誰にでもできるスポーツではないだろう。知り合いの柔道関係者が、柔道の重量級は体格的にラグビーと同じだが、ラグビーは走れないと駄目だから、走れないのが柔道に来るのではと言っていた(笑)。競技が周りにこれだけ溢れていると、選択肢がありすぎて、親も子供も選ぶのがかえって難しいかもしれない。私には運動神経がないのでスポーツは何も出来ないが、もし運動が出来て何でも選べるとしたら、球技ではなく、柔道をやりたかったかなと思う。柔道着が格好いい。加えて、ただのスポーツではなく武道であるのがいい。
謎の事件が続いて起こる。山梨のキャンプ場で7歳女児が行方不明になって、すでに11日が経つ。懸命の捜索も虚しく、手がかりは何一つない。わずか20分の間にいなくなった彼女を、誰も見ていないのだ。児童性愛者による誘拐の線も考えられるが、人が多く賑わった場所だというのに、不審者の目撃情報も全くないのが、不思議である。ちょうどタイミングよく子供がひとりになるときを狙っていたとして、捕まえたとしても騒がれるし、うまく欺して車に乗せたとしても、そのあとの運行を含め、誰にも気づかれないという事態は考えにくい。どうやってそこから忽然と消え去ることが出来たのか。
茨城県境町での一家殺傷事件の犯人もまだ捕まらない。1階で寝ていた長女が事件に気づかず無事だったことから、長女犯人説を言う人が私も周りにも結構いたが、もしそうであれば、母親が110番して警察が来るまでの10分かそこらの短時間に、凶器や返り血を浴びた服などの証拠をどこかに綺麗に隠し切る必要があるが、そんな離れ業は怪盗ルパンでもなかなか出来はしないだろう。それよりも私がある意味衝撃を受けたのは、家族の犯行が普通に想像できるほど、その種事件が珍しくなくなっているという事実であった。一軒家、真っ暗な夜、雨‥。犯人はさして物音を立てることもなく1階の無施錠の窓から侵入して(このとき犯人は何を履いていたのか。そこで脱いで、犯行を終えて、慌てることなくまたそこで靴を履き直したのだろうか?)順調に2階に上がり、夫婦を殺害し、別の部屋の二段ベッドに寝ていた子供2人に的確に、傷害を加えた‥。予め家の間取りや就寝状況など知悉していなければ、出来ない犯行である。残忍な手口からは、確固とした殺意、怨恨が伺える(強盗ではないのだ)。家の外で家族のものではないスリッパが見つかったというが、家の中でスリッパを履いて犯行に及び、それを持って外に出て、捨てたということか。雨の中、外から来るのに靴を履いてこなかったとはちょっと考えられないが、靴跡は残っていなかったのか。警察はすべての情報を流すのではなく、いざ捕まえたときに、犯人にしか知り得ない「秘密の暴露」を得るために肝心の情報は秘匿するので、分かっているけれども流していないのだと思われるが、とにかく犯人が一日も早く捕まることを願うばかりである。
さて、関電の役員らが、地元の実力者であった市の助役(故人)を通して、関連会社から計3.2億円もの賄賂を受け取っていたことが、国税の調査で発覚した。とんでもないことである。経産大臣及び大阪市長が断固許せないと表明、筆頭株主である大阪市においては株主代表訴訟を提起する旨いち早く発表した。もちろん受け取った人たちはその所得分を申告せずに所得税を逃れたのでペナルティを含めた税金を納めないといけないのだが、ただの無申告では(1人1人では金額もさほど大きくないし)刑事事件にはならない。収賄罪は基本公務員を対象とするものの、会社の公的性格に鑑みて、取締役など一定の役職者には会社法上収賄罪が規定されてはいるが、「不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」(967条1項1号)と、その要件が公務員よりずっと厳しく(刑罰は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金と、公務員の場合より軽い)、実際に適用された事例を聞いたことがない。しかし、道義的責任も含めて決して許してはならないことであり、これからの対応に大きな関心が持たれる。