災害多発、コロナ感染者増加…安楽死事件

例年7月20日頃に梅雨明けし、とたん猛暑がやってくるが、今年はまだ梅雨が明けない。どころか、こんなに雨が降るかと思うほどの豪雨で川が決壊し、熊本はじめ九州が、そして災害とは縁遠かった山形では最上川が氾濫し、日本各地が大災害である。本当だったら、今はオリンピックだったの、まさか!? オリンピックやってなくて良かったのじゃないの、と思えてくるほどだ。

オリンピックを中止したのは新型コロナ故だが、2ヶ月近く続いた緊急事態宣言を5月末に解除した後、感染者が減少したのは少しの間だけ、今はまた増える一方である。であるのに、前に決めていたからとGo To キャンペーンなんかをこの4連休でやったから、よけいに全国に広がったのだろう。今日はもう昼の段階で、東京の新感染者数は436人だとか。昨日は全国で1200人とか言っていたから、2000人になるのもすぐだろうし、もっとずっと増えていく公算も高いだろう。若者の感染者が多く、彼ら自身は無症状ないし軽症で済むが、彼らから高齢者や糖尿病患者に感染すると重症化のリスクがぐっと高まってしまう。一番怖い医療崩壊が、どうか避けられますように。ワクチンが開発されればと言っているが、ウィルスも当然ながら変化していくので、まるで敵の見えない戦争みたいなものである。

いつ収束するか読めないので、人間としての活動を全面的に止めるわけにはいかない。気を遣いながら、コロナと共に生きざるを得ないのである。清潔を保ちつつ、密なる接触はできるだけ避けて、一人一人が感染しないように気をつけるしかないのだろう。いろいろなものが変わってきた。来週土曜に、とある関係団体の評議員会が久々開催されるのだが(前回は中止になった)、別のいくつかの関係団体の会合では密を避けるために倍のスペースの部屋を取って挙行したりもしているが、ここはどうするのだろう(出席者が多いので倍のスペース確保が難しいはず)と先ほど送られてきた資料をよく見たら、やはりzoom対応(双方向型)になっていた。これはすでに他でもやっているので出来るとは思うが、事前準備が相当大変だし、うまくいくかどうか当日にならないと分からないところもあり、気が重いのは事実である。

大学のオンライン授業が終わった。これは双方向型zoomではなくいわゆるオンデマンド型で(録音mp3使用)、相手が多人数の場合はこちらのほうが推奨されている。何度も聞いたりして確かめられるので、使い勝手が良いそうだ。昨日オンラインで試験を実施し、ちゃんと書いて送ってくれるか心配していたら、大多数は大丈夫だったのだが、エラーで送信出来なかった云々、トラブルが結構あって、大学側及び私方事務所で契約している業者にヘルプをお願いしたり、昨夕からばたばたしていた。先生も学生も大学も初めてのことだし、皆が大変である。無事にプリントアウト出来た暁に採点するのは同じであり、これ自体は、自筆よりパソコン入力のほうがうんと見るのが楽であろう。後期もまたオンライン授業になる。知人の大学教授は、この事態が数年続くと見越して、録音を来年も使えるように企図しているらしいが(なんと賢いのだろう!)、私は適宜時事問題を取り上げたりするので、来年は使えないだろうと思う。まあ、私の場合2コマしか担当していないので、そうした悠長なことも言っておられるのだろうが。

刑法総論の授業で安楽死問題を取り上げた直後に、安楽死事件が起こって、びっくりした。安楽死は刑法としては違法性阻却事由(刑法35条)の問題である。構成要件としては嘱託殺人(202条)に該当する行為が、安楽死の要件を満たす場合には違法性を阻却されて、犯罪が不成立となるのである。しかし、この要件は非常に厳しく、めったにすべてが満たされて犯罪不成立になることは、ない。この事件の場合、医師によること、本人の真摯な依頼があること、は良いとして、死期が間近に迫っていること、耐えがたい苦痛があること、を満たさないのである。それはたぶん、この医師2人(うち1人は医師資格を不法に得ているとの報道だが)も分かっていたであろう。だから、見つからないようにとは考えていたのだろうが、やり方があまりに稚拙で、当然ながら逮捕されたのである。

キリスト教では、神から与えられた命を自ら絶つのは、罪である(もちろん自殺に失敗したからといってそれを未遂罪に問うかは別問題である)。日本では自殺は罪ではない。年に自殺者が3万人もいるというのがよく問題になるくらいなのだ。治癒の見込みのない難病で苦しみ、前途を悲観して自ら命を絶つこと自体は、誰も止めることはできないのである。死んでは駄目ですよ、生きなくてはと言うことは簡単だが、その人の苦悩を他人が代わってやることは出来ないので、それもまた無責任なように思われる。問題は、この事件の被害者のように、もはや体を動かすことが出来ず、薬を飲むことさえ自ら出来なくなったとき、自殺をするのに他人の力を借りざるをえなくなった場合である。そうした判断を裁判所に委ねている国もあるが、日本ではどうすればよいのだろうか。見て見ぬ振りというのは一番良くないようにも思うのである。被疑者は特異な人格のようだが、今後諸外国の実情はじめいろいろな報道がなされることを期待したい。

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『息子がとんでもない女に引っかかってしまいました』

自由民主党月刊女性誌「りぶる8月号」

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河井夫妻被買収者の不処分、そして黒川氏ら不起訴…

10日に議員辞職するとのマスコミ情報はガセであった。冷静に考えて、するはずがなかった。給料は入らなくなるし(どうやって弁護代を払うのだ!?)、買収の趣旨否認で徹底抗戦の構えを見せているのである。早速に保釈請求をしたというが、関係者多数だし、少なくとも第1回公判が始まる前は、いかな裁判所でも保釈を認めることはあるまい(と思うが、最近は人質司法の批判を受け、だいぶ柔らかくなっているのも事実である)。

そしてどうやら検察は、地元議員や首長約40人について、すべて刑事処分を見送るようである。一部については(受領最高額は200万円である!)略式請求との噂もあったが、それもないらしい。びっくり。

いうまでもなく検察(裁判所も)は先例主義である。過去の同種事犯をどう処理したか、それが今回の処理を決める大きなポイントとなる。検察官が誰か、どの地域かで処分が変わることのないよう、全国統一基準で動くのだ。公選法違反はどんどん厳しくなり(他に厳しくなったのが覚せい剤取締法違反、酒気帯び・酒酔い運転、脱税…)10万円の買収被買収は通常、公判請求である。今ほど厳しくなかった時代でさえ、2000円を貰って投票に行った学生も一律罰金にした(公民権停止は3年)。せっかく成績優秀で地元の国立大学に入ったのに、もはや公務員にはなれないのである。ああ、たかだか小遣い銭で人生を棒に振って、なんと愚かなことよと、憤りよりも哀れさが先に立った。選挙は原則ボランティアなのだと知らなければならない。

もとよりこの河井夫妻事件はそれ自体極めて特殊なのであるが、被買収者について、貰った額がどれだけ多額でも、法を最も遵守すべき公職にあっても、なお不起訴(というよりそもそも立件せず、なのか?)という先例が出来てしまうと、今後買収事件を調べるとき、どうするのか? 今後はこの先例を踏まえて、被疑者も弁護人も、略式請求ですら徹底抗戦するであろう。現場が非常に困ることは目に見えている。それとも今後は、この先例を踏まえて、被買収はおしなべて処罰なし、としてしまうのだろうか? これまで処罰された人たちは皆、不公平すぎると怒っていることだろう。

さて、あえて同じ日にしたのか(河井夫妻のほうに注目が行くであろうことを考えて?)、例の黒川氏がなんと不起訴である! 記者3人も当然不起訴だ。この捜査は(というほど捜査はしていないはず)いくつかの告発を受けたもので、容疑は(単純)賭博、常習賭博、贈収賄だったらしい。地検は、賭博は起訴猶予(ということは、容疑事実を認めたうえ、ただ賭け金レートが低いからあえて起訴はしない、としたのであろう)、常習賭博は犯罪不成立(?犯罪不成立という不起訴理由は、ない。賭博自体は認められ、ただ常習性の認定に疑義があるというのであれば、不起訴理由は「嫌疑不十分」が正しいと思われる)、贈収賄は嫌疑なし(? 嫌疑なしというのは、例えば身代わり犯人とかで、被疑者に容疑が認められないのが客観的に明らかな場合を言う。告発事実自体が贈収賄を構成していないのであれば「罪とならず」が正しいと思われる)ですべて不起訴にしたのである。贈収賄はそもそも無理だが、結論はじめにありきであった。

告発者はこれを受けて検察審査会に申し立てるであろう。籤で選ばれた11人の審査員のうち8人が賛成して「起訴相当」とすれば、検察庁が再捜査のうえなお不起訴とした場合、検察審査会が再度起訴相当議決をすれば、強制起訴になる(検察官役として弁護士が指名される)。そうした手順については地検も読み込み済みなので、いずれ起訴相当議決で戻ってきた際には、単純賭博を認定して略式請求にするのではないか(単純賭博の法定刑は「50万円以下の罰金」でしかない。罰金で済めば弁護士資格にも支障はない)。そうすれば起訴は一応したことになるので、検察審査会の再度の議決はなく、常習賭博で強制起訴されるおそれもなくなるのである。

であれば、最初から単純賭博を認定して罰金にするほうが素直な運用と思われるが、検察審査会が起訴相当議決をするとは限らないし、何より、こんな破廉恥なことをしでかしたのに懲戒処分にすることなく退職金をほぼ満額支払ったこととの均衡上、不起訴の結論ありきだったのである。本当に、身内に甘くて、情けない限り。前にも書いたように、違法な定年延長閣議決定については法務検察も積極的ではないにしろ協力していたはずで、その負い目がある故に?黒川氏に厳しく当たれないのかもしれない。

大体、これだけ世間をお騒がせしておいて、総長も説明責任を果たしていないのだ。上にある者ほど、自らに厳しくあり、責任を果たさねばならない。いわゆる、ノーブレスオブリージ。この国にはもはやそうした言葉も考え方も死語になってしまった感がある。この後もきちんと追っていきたい。

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『河井夫妻1億5000万円問題について』(中國新聞取材)

中國新聞2020年7月7日朝刊・Yahooニュース掲載

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河井夫妻、今日起訴

今日、起訴だそうだ。6月18日夫妻を逮捕して翌19日勾留請求、その満期が28日(日)で延長請求されてさらに10日、今日がその満期である。通常の公選法違反捜査の場合、満期日に別の買収容疑で再逮捕して再び勾留請求しているが(つまり、20日+20日の40日勾留となる)、この事件は、これだけ回数(被買収者)が多く、総額3000万円近いというのに、今日で起訴を終わるらしい。びっくり。

もともと逮捕の際に、ほぼすべての事実を網羅していたということになる。稲田総長が勇退して後任の林総長就任(7月中に63歳の誕生日を迎える)に間に合わせられるよう、当局はがむしゃらに捜査を進め、逮捕のXデーまでにほぼ捜査を済ませていたのだろう。国会開会中の議員逮捕は逮捕許諾が必要なので手続きが面倒だが、閉会中の場合は不要である。しかし、こんな大きな事件が1回の逮捕勾留で済ませられるのなら、他の事件もそうやって、できるだけ任意捜査で済ませてほしいものである(公選法違反を検察が独自捜査でやることはまずないので、この要望は対警察である)。

問題なのは、被買収者の処分をどうするか、である。なのであるが、どうやら大半について見送るらしいのだ(一部起訴するとしても、公判請求はせず罰金で済む略式請求だそうだ)。克行被告が一方的に現金を渡したことや、すでに辞職したり返金したりした、ということが理由らしいが、実際のところ、何十人という地方議員・首長らを起訴すれば、検察庁や裁判所にとって公判遂行が大変なのはさることながら、大量の失職者が出て、大量の補欠選挙が必須となり、広島の政治への打撃が計り知れないからではないか。しかし、ほぼ全員が起訴されないとなると、潔くさっさと辞職した人は(寛大な処分を期待してのことだから)馬鹿を見たことになる…。

選挙買収は「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金」である(公選法221条1項1号)。ただし一定の立場にあると加重され、克行被告は「選挙運動の総括責任者」として、案里被告は「候補者」として、「4年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金」(同条3項)である。これに公民権停止が5年つく(252条1項)。被買収者も買収と同じく221条1項(の4号)で法定刑も同じである(公民権停止も基本的に5年)。つまり、議員の場合は前科及び失職がかかるので、普通の被買収者と比べてなかなか認めない。しかも今回は、参院選の前に施行された4月の地方選がらみで金員を提供すれば、選挙見舞いやら当選祝いやらにかこつけて相手も受け取ってくれるし、買収の趣旨をかいくぐれると克行被告らは踏んでいたはずである。

報道によれば、この1月、克行被告のパソコンから買収リストが見つかったという。業者に頼んで?廃棄したはずが、無事に復元された。GPSで過去の位置情報も分かり、被告が議員らの自宅に向かい配った足取りも追える。あとは捜査機関のやる気のみだ。よくやったというべきであろう。例の黒川問題での意地を見せたとの見方も強いようだが、であっても、河井夫妻が問題発覚の時点できっぱりと説明責任を果たし、議員辞職をしていれば、検察も捜査を継続して起訴まではしなかったと思う(マスコミ情報によると、起訴後のあさって10日、議員辞職をするらしいが、遅きに失する)。人間、引き際が肝心であると改めて思う。変な比較だが、妻の妊娠中に愛人を連れ込んだ宮崎某、別に犯罪ではないのだから居直ることもできたのにきっぱりと辞任し、ある意味偉かったなと思ったりもする。

今回の被買収者たち。一部を略式請求にし、あとは不起訴(不起訴にすると検察審査会にかかるリスクがあるので、そもそも立件しないという形を取る?)というのは、他の同種事案と比べて、軽きにすぎる。本来ならば略式請求にしてようやくそれが寛大な処分であり、公判請求が普通である。公選法違反は司法取引の対象犯罪ではないのだが、ちゃんと供述すれば(選挙買収の趣旨だと分かっていた旨供述すれば)立件しないよ、不起訴にしてやるよ、と言って録取したかもしれない調書は証拠能力をもつのだろうか。河井夫妻が公判で争い(金銭授受自体は争えないので趣旨否認である)、そうした調書を不同意にすれば、被買収者らは法廷に出て証人尋問されることになる。

とにかく、争われれば公判は長引く。100日裁判の申し立てをするが(252条の2)、争うことは止められないし、争う以上証人尋問をなしで済ませることもできない(憲法違反になる)。弁護人はどういう戦術を取るのだろうか。いろいろな意味で関心のもたれる今後である。

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