150 法務委員会  2000/11/2   [ BACK ]
○佐々木知子君  おはようございます。
 自民党の佐々木でございます。
 過日の法務大臣のごあいさつに関連いたしまして、第一の司法制度改革についてまずお伺いいたしたいと存じます。
 司法改革というのは以前から各種の審議や取り組みがなされてきたようでございますけれども、たまたま昨日、日弁連の総会が開かれて、司法試験合格者数を年間千人から三千人にふやすことを容認するというようなことが決議されたようでございますが、他に弁護士から裁判官を選ぶ法曹一元制の実現とか、陪審制の実現、さらには国民が必要とする法曹人口の確保、専門性と高い職業倫理養成のための法科大学院、ロースクールの創設などの柱があるようでございます。
 一般国民からいたしまして、司法制度改革というのは実はよく聞くようで実際何をやっているのかよくわからないというところが本当のところだろうと思うんですけれども、一体その山というのが、頂上というのがどのようなもので、今どのような時点に来ているのか、何年後ぐらいにどのような形で実現するものなのかどうか、そういうような具体的なことを、もしわかるようでありましたら大臣からお答え願いたいと存じます。
○国務大臣
 (保岡興治君)
 我が国の司法制度につきましては、これまで改革のためのさまざまな取り組みが司法関係者及び政府において行われてきておりましたが、二十一世紀を目前に控えて、社会の多様化、国際化などの変化や規制緩和等の諸改革の進展に伴って司法の果たすべき役割がより一層重要なものになると考えられる状況のもとで、内閣に司法制度改革審議会が設置されるに至ったことは御承知のとおりだと思います。
 司法制度改革審議会においては、昨年七月二十七日に開催された第一回会議以来、これまで計三十六回の会議が開催されたほか、本年八月に三日間にわたる集中審議が行われておりますが、昨年の十二月には本審議会において審議すべき論点を司法制度改革に向けて論点整理として公表されまして、本年一月以降現在に至るまで、各論点を大くくりにまとめたテーマごとに審議が進められて、各委員の間で意見の一致した事項に基づいては審議結果の取りまとめなどの文書が作成されております。また、本年十一月十四日及び二十日の各審議会において、これまでの審議結果等を取りまとめた中間報告の案文についての審議を行い、同日決定、公表することを予定されていると承知しております。
 審議会は、その後、来年七月までに取りまとめることが予定されている最終意見に向けて引き続き議論を続けられる予定と伺っているところでございます。
○佐々木知子君  続きまして、第二の民事、刑事の基本法の見直しについてお伺いしたいと存じます。
 民事に関しましては、今回、民事再生法等の一部改正及び国際倒産法制の整備のための破産法の一部改正が閣法で参議院先議で提出されております。ちょっと難しいような気もいたしますけれども、これは端的に説明しますと何を意図された法律なのか、お答え願いたいと存じます。
○国務大臣
 (保岡興治君)
 今回提出しております倒産法関係の二つの法律案でございますが、まず住宅ローン等を抱える個人債務者の経済的再生を図るための民事再生手続の特則手続の創設と、国際的に整合のとれた財産の清算または経済的再生を可能とするための国際倒産法制の整備を目的とするものでございます。
 まず、個人債務者の再生手続の新設についてでございますが、いわゆるバブル経済の崩壊後の経済情勢の悪化や企業のリストラの推進に伴って、住宅ローンを抱えた個人債務者の破産件数が急増しております。一方、現行の倒産法制ではこのような個人債務者が経済生活の再生を図るための手続が必ずしも十分ではないとの指摘がされているところでございます。
 すなわち、破産法上の破産・免責手続では、債務者はその全財産を清算されることになるために、持ち家住宅を手放さなければならなくなる上、破産者という烙印を押されることによって事実上の社会的不利益をこうむることとなる一方で、債権者も債権の回収がほとんどできないという問題がございます。また、民事再生法上の再生手続は主として中小企業の再生手続として構想されたものであるため、個人債務者が利用するには手続的な負担が重過ぎるなどの問題がございます。
 そこで、民事再生法等の一部を改正する法律案におきましては、まず破産に瀕した個人債務者の経済生活の再生を図るための民事再生手続の特則手続として、住宅ローンを抱えた個人債務者ができる限り住宅を手放さないで再生できるようにするため、住宅ローン債権についての弁済の繰り延べを認めて、住宅に設定された抵当権の実行を制限する住宅資金貸付債権に関する特則を設けることといたしております。
 また、継続的な収入の見込みがある個人債務者が破産しないで再生することができ、債権者も破産の場合よりも多くの債権回収をすることができるようにするための迅速かつ合理的な二種類の再生手続を設ける小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則をも設けることとしております。
 次に、国際倒産法制の整備についてですが、いわゆるボーダーレスエコノミーの進展に伴って、複数の国で事業を行い資産を保有する企業がふえておりまして、これに伴って、このような多国籍企業が倒産する事例も増加しております。ところが、我が国の現行の国際倒産法制では、国内で開始された破産手続などの効力は債務者の国外財産には及ばず、外国で開始された倒産処理手続の効力は債務者の日本国内の財産には及ばないという属地主義が採用されておりまして、国際的に公平、適正な倒産処理手続が行えないという批判があります。
 このような中で、国際連合におきまして、三年前の一九九七年に国際倒産モデル法が採択され、加盟国に対してモデル法を踏まえた法整備が勧告されておりまして、アメリカ、EUにおいても立法作業が進められております。
 そこで、今回の二つの法律案におきましては、国際的な経済活動を行う債務者について、国際的に整合のとれた財産の清算または経済再生を可能にするため、これまでの属地主義を廃棄して、我が国の破産手続や会社更生手続の効力を債務者の国外財産にも及ぼすこととするとともに、外国で開始された倒産処理手続の効力を日本国内の財産に適切に及ぼすための承認援助手続を新たに設けることなど、国際主義、普及主義の立場に立った国際倒産法制を整備することとした次第でございます。
○佐々木知子君  ありがとうございました。詳しくお述べいただきました。
 住宅ローンを抱えて経済的に破綻に瀕した個人債務者等は本当に困っていると思いますので、一日も早く可決、成立させたいというふうに思っております。また、グローバルスタンダード化に伴いまして企業倒産事件の国際化、これも一日も早く実現したいというふうに思っております。
 次に、少年法の一部改正でございますけれども、現行の少年法がどうなっているか、現行の非行少年の処遇の流れがどうなっているかということについてはさんざんいろいろなところで議論されているようでございます。果たして現行の少年法、昭和二十四年に施行になっておりますけれども、その前、日本には旧少年法、大正十一年にできたものがございましたけれども、そのもとでは非行少年はどのような形で処遇されていたのか、その少年刑事司法の流れについてお答えいただきたいと存じます。
○政務次官
 (上田勇君)
 大正十一年に制定されましたいわゆる旧少年法の概要について御説明をいたしますが、まず同法におきましては少年法適用年齢を十八歳未満としており、少年を保護処分に付するための少年審判所が設置されておりました。もっとも、一定の重大犯罪を犯した少年や罪を犯した十六歳以上の少年は原則として少年審判所の審判に付さないこととして、検察官等から送致を受けた場合に初めて少年審判所の審判に付することとする検察官先議の制度を採用しておりました。したがいまして、このような少年については、検察官が刑事処分相当か保護処分相当かをまず判断して、保護処分相当と判断したときに少年審判所の審判に付することとしておりました。
 審判の結果、少年審判所が保護処分を相当と認めたときには、訓戒、少年保護司の観察あるいは矯正院への送致などの保護処分に付することなどの処分ができるものとなっておりました。
○佐々木知子君  つまり、少年についても検察官先議であったということで、私が調べたところによりますと、大体一割が起訴をされ、その余が審判所というところに送られて保護処分をされていたというふうに承知しております。ちなみに、この制度はドイツやフランスもそうでございますし、現在の韓国もこのような制度だというふうに承知しております。
 そして、なぜ日本が戦後、新しい少年法をつくったのか、その改正に至った経緯について法務省が承知しているところをお答えください。
○政務次官
 (上田勇君)
 今、先生からのお尋ねでありますが、実は余り詳細な点については記録等に残っていないのが現状であります。
 戦後、大正十一年制定の旧少年法の改正が行われましたけれども、司法省当局は、当初、旧少年法の骨格を維持した上で、その適用年齢を二十歳未満に引き上げるなどの内容を盛り込んだ少年法の改正草案をGHQの方に提出いたしました。これに対し、GHQの側から、検察官先議を改めること、刑事処分可能年齢を十六歳以上に引き上げることなどが提案され、折衝を経た後、少年法を改正する法律案が昭和二十三年六月に国会に提出され、同年七月に衆参両議院で可決の上、現行少年法が公布され、翌二十四年一月一日から施行されたという経緯でございます。
○佐々木知子君  随分簡単にお答えくださいましたけれども、アメリカはその当時実は国親思想という思想が隆盛でございました。国親というのは、かわいそうな親のない、監督者のいない少年に成りかわって国が少年の保護育成に尽くそうという思想でございます。これは、アメリカで移民の子がいろいろふえまして、適応させるために、一八九五年イリノイ州で世界初の少年法ができて、シカゴで世界初の少年審判所、少年裁判所というものができたというふうに私は承知しております。
 アメリカで国親思想というのが始まって、だから少年は普通の成人とは違って、刑事司法の流れではなく福祉的な発想のもとで処遇しようという、これは非常に今までの流れと違う流れをアメリカが始めた。そして、たまたま日本を占領していたときにアメリカはその国親思想が全盛期であった。その後に大分変わってきますけれども、全盛期であった。それを日本に植えつけようとして、この少年法をGHQがつくったというふうに私は承知しております。
 今さっき、十六歳に引き上げというふうに簡単におっしゃいましたけれども、日本で明治四十二年にドイツにならってできた刑法では、御存じのように刑事責任年齢は十四歳でございます。それを実質十六歳に引き上げるというのは、刑事責任年齢という国の基本中の基本であることに関してダブルスタンダードがあるということになるわけです。これはもう端的に十六歳でいいやというような簡単なものでは決してないわけで、私も国連極東犯罪防止研修所に勤めていた三年間、どれだけ質問を受けたかわかりません。どうして
こういうダブルスタンダードがあるのかということに対して答えが実は出ないんですよ。答えを出せないんです、なぜかということについて。これは私は非常に恥ずかしいことだというふうに思っておりました。
 今ちょっと簡単に申されましたけれども、どうしてダブルスタンダードができるということにもかかわらず十六歳に引き上げになったのか。もしもう少し説明できるのであれば、していただきたいと思います。
○政務次官
 (上田勇君)
 今、委員から御指摘がありましたように、十六歳に引き上げることについてGHQの提案があったということは記録に残っているわけでありますけれども、その後の政府の提案理由書にもその理由に具体的に触れているわけではありませんで、委員の御指摘にあったように、その辺の詳細、詳しい経緯についてはよくわかっていないというのが事実でございます。当時の国会において論議された記録もその点についてはほとんど見当たりませんし、確たることというのはなかなか申し上げられないわけでありますけれども、GHQの提案ということで、今、委員から御指摘がありましたように、当時のアメリカにおける考え方あるいは法律などの影響を受けたものというふうにも理解できるのではないかというふうに思います。
○佐々木知子君  法務省はなかなかお答えになれないようでございますけれども、私は、個人的なことですが、近々、少年法に関する本を出す関係でいろいろ調べさせていただきました。
 司法大臣官房保護課が少年法改正草案をGHQ民間情報局公安部行刑課長ルイス博士に提出した。これに対して、ルイス博士は、全米プロベーション協会が提唱する標準少年裁判所法案、これは一九四三年版ですけれども、を基本として、みずからがかつて居住していたニュージャージー州の少年法制を加味した改正案を逆提案してきた。もちろん当時のアメリカで全盛だった国親思想に基づいたもので、これはもちろん旧少年法とは全く構造が違うものでございます。十六歳の引き上げはここに入っていたわけですけれども、当局はもちろん非常に抵抗したようでございます。それも、GHQの占領下にございますから、抵抗もむなしく結局ルイス案を基礎に法務庁少年矯正局が立案した法案が国会に提出され、公布、施行に至ったというふうに私は承知しております。このようにできた少年法だということをここでまず初めに私は定義しておきたいと思います。
 次に、第三の治安の確保及び法秩序の維持についてお伺いしたいと存じます。組織的な犯罪というのは毎回サミットでもいつも取り上げられることでございまして、どこの国でも選挙の公約になるというぐらい大きな問題であったりするわけですけれども、現在、日本において最も注目されている組織的犯罪というのは一体何でしょうか、具体的にお答え願いたいと存じます。
○国務大臣
 (保岡興治君)
 最近の犯罪の傾向を見ますと、暴力団や外国人の犯罪組織が不法な収益の獲得を目的として多岐にわたる不法活動を行っておりまして、とりわけ薬物、銃器等の大量密輸入事件が頻発している。それに、覚せい剤については、約五百六十キログラムもの大量の密輸入事件を初めとして、百キログラムを超える密輸入事件も決して珍しくない状況でございます。また、けん銃八十六丁及び実包千百七発を密輸入した事件も摘発されました。こうした銃器を用いた暴力団の対立抗争事件や発砲事件も相次いでいるわけでございます。
 このようないわば従来型の薬物及び銃器関連事犯に加えて、暴力団等による組織的な威力を利用した金融不良債権回収関連事犯も見られる。そのほか、外国人の犯罪組織による高級自動車等の窃盗事件や組織的なクレジットカードの偽造変造、偽造変造カードを利用した商品の騙取事案が急増しています。また、いわゆる蛇頭等が関与した集団密航事件も後を絶っていない状況であります。
 このように、暴力団等の国内の犯罪組織が外国の犯罪組織と連携して国境を越えてこうした犯罪に及ぶことも少なくなく、事犯の多様化、国際化の傾向が非常に顕著で国民生活の安全と平穏に対して重大な脅威を及ぼしておりまして、これは治安を誇る我が国、経済も豊かで技術やいろいろな力もありますこういった国が組織犯罪によって侵されていくということは極めて重大な兆候だと思いますので、皆様にもお願いしてこういうものを絶つために組織犯罪関連三法などを成立させていただいているところでございますが、こうい ったものの適切な運用をもってかかる事案がないように全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。
○佐々木知子君  それからもう一つ、オウム真理教のことについて触れられております。
 オウム真理教の活動については、時々報道でいろいろあるわけですけれども、現在どういう状況にあると把握されておられるのか。心配している国民もたくさんいると思いますので、そこのところにつきましてお聞かせ願えればと思います。

○国務大臣
 (保岡興治君)

 オウム真理教は、現在もなお麻原彰晃こと松本智津夫を崇拝、絶対視してその影響を大きく受けておって、依然として本質的な危険性を内包している上、その閉鎖的かつ欺瞞的な性格にいささかの変化も見られないものと考えています。
 組織面においては、全国各地に多数の信徒と施設を擁しておりまして、活動面においても、一連の事件の被害者に対する補償を名目にしてパソコン関連事業を展開するとともに信徒の指導を強化するなど、組織延命に向けた動きを活発化させております。
 こうした同教団の動きに対する国民の不安や警戒感はいまだ払拭されておらず、公安調査庁におきましては観察処分の実施及びその他の調査活動を通じまして、引き続き教団の組織活動の実態を迅速、的確に把握し、国民の期待にこたえてまいりたいと思っております。
○佐々木知子君  ぜひそのようにお願いしたいと存じます。
 第四に、人権擁護行政の今後のあり方についてごあいさつがございましたけれども、人権が侵害された場合における被害者救済制度のあり方ということが調査審議されているということでございます。
 だれが人権を侵害するかといった場合に、やはり一番の加害者というのはマスコミだろうというふうに思うわけでございます。今回、少年法の審議に当たって六十一条のことも審議されたと思いますけれども、加害者である少年のみならず、実は被害者についても随分報道による人権侵害がきわまっているというふうに私は憂慮しております。
 少年犯罪の被害だけではなくて、一般に犯罪の被害者というのは犯罪の被害に遭ったという一次的被害だけではなくて、後は刑事司法によって被害をこうむる、さらには報道によって非常な被害をこうむるということをよく言われておりますけれども、こういうことに対して法務省の方はどのように対処されるおつもりか、できるかどうか、そういうことも含めましてお答え願いたいと存じます。
○国務大臣
 (保岡興治君)
 報道による人権侵害にどう対処するのかということでございますが、これまで刑事事件や少年事件の関係者のプライバシー等の人権が侵害されたと思われるような報道が少なからずある。委員御指摘のとおりで、これはもう人権擁護の観点から憂うべきことだというふうに考えております。
 この問題については報道の自由というものにかかわりますから、まずは報道の主体であるマスコミが報道される側の人権に配慮して、その被害を受ける方の気持ちをそんたくして自主規制をするなどの取り組みが非常に望ましいと考えられますけれども、マスコミの行き過ぎた報道によって関係者の人権が侵害されたと認められる場合、中には非常に悲痛な思いを今度の衆議院の委員会で被害者の方が述べられたところでもあります。
 こういった関係者の人権が侵害されたと認められるような場合には、法務省は従来、人権擁護機関として、当該出版社等に対して反省と再発防止を求める勧告を行うなどの措置を講じてまいりました。しかしながら、勧告等には法的な効力がないんですね。そういうことで、果たしてこのような現行の救済制度で十分であるのかどうか問題があります。事実、いろいろ勧告をしても、それに対する答えがほとんどありません。
 したがって、人権侵害による被害者の救済施策のあり方については、法務省に設置された人権擁護推進審議会において、昨年九月から報道による人権侵害の問題も含めて調査審議されておりますので、その審議結果も踏まえて、勧告等の現行の救済制度で十分であるのかどうか、法的措置の必要性も含めて今後具体的な検討をしてまいりたいと考えております。
○佐々木知子君  非常に大変だと思いますけれども、ぜひやっていただきたいと思います。
 第五に、出入国管理行政の充実強化について述べられておりますが、不法残留者は一時期三十万近いと言われております。最近は少なくなって二十五万人になったと言われますが、なお非常に多く、実際に犯罪に結びついていることも多々ございます。述べられている入管体制の強化が不可欠であるというふうに私も考えておりますので、ぜひ関係省庁と緊密な連携をとって、積極的な取り締まりを推進していただきたいと存じます。
 ほかにも述べられていることは本当に喫緊の課題であると思いますので、ぜひ法務省は真摯に取り組んでいただきたいと思います。
 時間が参りましたので、次に私の同僚が少年法に関していろいろ聞かれるようでございます。私はこれで終わらせていただきます。

- BACK -


Copyright (C) 2002 佐々木知子事務所 all right reserved.
info@tomokosasaki.jp